対象建設工事の元請業者は、工事請負契約に基づき、建設副産物の発生の抑制、再資源化等の促進および適正処理が計画的かつ効率的に行われるよう適切な施工計画を作成しなければならない。施工計画の作成に当たっては、再生資源利用計画および再生資源利用促進計画を作成するとともに、(イ)計画の作成に努めなければならない。
対象建設工事の施工者は、分別解体等の計画に従い、作業場所および(ロ)の確保を行わなければならない。また、対象建設工事以外の工事の施工者も、作業場所および(ロ)の確保に努めなければならない。
建設業者および解体工事業者は、その店舗または営業所および工事現場ごとに、建設業法施工規則および解体工事業者登録省令で定められたものを記載した(ハ)を掲げなければならない。
建設業者および解体工事業者は、その営業所ごとに(二)を備え、その営業に関する事項で建設業法施工規則および解体工事業者省令で定められたものを記載し、これを保存しなければならない。
対象建設工事の元請業者は、当該工事に関わる特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、以下の事項を発注者へ書面で報告するとともに再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。
また、対象建設工事以外においても、元請業者は、上記の事項を発注者へ書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存するよう努めなければならない。
太字:合わせて覚えておきたいところ
回答
(イ):廃棄物処理
(ロ):搬出経路
(ハ):標識
(二):帳簿
(ホ):施設